「not for sale」と書かれたグッズやノベルティを持っていて、「これって売っても大丈夫?」と悩んだことはありませんか?SNSやフリマアプリで非売品が売られているのを見かけると、自分も出品していいのか不安になる人も多いでしょう。結論から言うと、「not for sale」と表記されたものでも、一定の条件を満たせば販売が可能なケースがあります。ただし、内容や販売方法を誤ると、知らないうちに法律違反になってしまうリスクもあるため注意が必要です。この記事では、「not for sale」の正しい意味から、売ってよいケース・違法になるケース、そして安全に取引するための具体的なポイントまで、法律と実例をもとにわかりやすく解説します。
- ・「not for sale」と「非売品」の意味と違いを正しく理解できる
- ・法律的に販売が可能なケースと違法になるケースを整理
- ・メルカリや店舗での取り扱いルールと安全な販売方法を解説
- ・トラブルを避けて正しく「not for sale」品を扱う判断基準がわかる
not for saleは売っていいのか?意味と法律上の扱いを解説

まずは「not for sale」という言葉の正しい意味を理解することが、この記事のテーマを考えるうえで重要です。多くの人が「非売品=売ってはいけないもの」と思いがちですが、実際には英語表記の意味や企業の意図を知ることで、販売の可否がより明確になります。ここでは「not for sale」の正しい解釈と、企業がこの表記を使う背景、さらに法律上どのように扱われるのかを整理していきます。
not for saleの意味とは?英語表記の正しい理解

「not for sale」とは、直訳すると「販売目的ではない」「売り物ではない」という意味です。つまり、店頭やオンラインショップで一般販売を目的としていないことを示しています。この表記は主に企業がプロモーション目的で配布する商品や、特定の条件を満たした人にプレゼントされる特典グッズなどに使用されます。
たとえば英語圏でも「not for sale」は日常的に使われており、企業やブランドが消費者に「この商品は商業販売していません」という明確なメッセージを伝えるために印字しています。この表記があることで、消費者が販売品と混同するのを防ぎ、ブランドの信頼性を保つ狙いもあります。
「not for sale」は法律的な禁止表記ではない
日本国内では、「not for sale」と書かれていても、それ自体に法的拘束力があるわけではありません。つまり、この言葉が書かれているからといって、必ずしも法律で「販売禁止」と定められているわけではないのです。日本語で言う「非売品」はあくまで企業の意図やマーケティング上の分類であり、刑法や商標法などで直接的に「非売品を売ること」を禁じる条文は存在しません。
消費者庁や経済産業省などの公式資料にも、「非売品」や「not for sale」に関する特定の法令は示されていません。つまり、「not for sale」はあくまで企業側の意思表示であり、販売そのものが違法となるかどうかは、商品内容や契約条件、販売方法によって判断されます。
「not for sale」がつく商品に多いパターン
- イベントやキャンペーンの参加特典として配布される限定グッズ
- 新製品のプロモーションや試供品として無料配布される商品
- ゲーム・アニメ・映画などの購入特典や来場記念アイテム
- 企業間で配布される販促用資料や見本品
これらはいずれも「販売目的でない」ことを明確にするため、「not for sale」と表示されています。ただし、配布を受けた個人がそれを第三者に譲渡・販売する行為は、法律上のグレーゾーンになる場合があります。
誤解されやすい「販売禁止」との違い
「not for sale」は「販売しないでください」という強い禁止表現ではなく、「販売用に作られたものではない」という意味です。一方で、英語で「not for resale(再販売禁止)」と表記されている場合は、販売行為そのものを明確に禁止しているニュアンスがあります。つまり、「not for sale」は製造・流通段階での区別を示す言葉であり、販売者の意図を表しているだけなのです。
非売品とは何か?企業ノベルティや販促品の位置づけ

「非売品」は、文字通り「一般の販売ルートで販売されていない商品」を指します。企業が販促活動の一環として制作し、特定の顧客やイベント来場者などに限定して配布するものです。代表的な例には、化粧品の試供品、ゲームの購入特典グッズ、映画の入場者プレゼントなどがあります。
非売品の目的とマーケティング上の役割
企業が非売品を制作する最大の目的は「ブランド価値の向上」と「販売促進」です。限定感のあるグッズを用意することで、消費者の購買意欲を高めたり、ファンのロイヤリティを強化する狙いがあります。また、「非売品プレゼントキャンペーン」などは、SNS拡散効果や広告的役割も担っています。
- 購買意欲を高める(「限定」「今だけ」などの訴求効果)
- ブランドへの親近感を育てる(特典による満足度向上)
- SNSなどを通じた話題化(拡散効果による宣伝)
- リピーター・ファン層の強化(継続的な関心維持)
このように、非売品は単なるおまけではなく、企業にとって重要なマーケティング戦略の一部として位置づけられています。
非売品の制作と配布に関するルール
企業が非売品を作る際には、通常の販売用商品と異なり、パッケージやラベルに「非売品」「not for sale」と明記します。これにより流通段階での混同を防ぎ、一般市場に紛れないよう管理されます。特に化粧品や医薬部外品の場合は、薬機法(旧・薬事法)に基づき「販売目的の表示をしてはいけない」決まりがあり、試供品のパッケージにも販売を想定しない表記が義務付けられることがあります。
例えば厚生労働省の「医薬品医療機器等法(薬機法)」第66条では、誇大広告や誤解を招く販売表示を禁じています。そのため、試供品に「販売可能」と誤解される表記を避けるために、「not for sale」と明示するケースが多く見られます。
配布された非売品を売るのは自由か?
結論から言えば、企業が配布した非売品を個人が転売すること自体は、原則として法律で禁止されていません。たとえば、キャンペーンで入手した限定グッズやイベント特典をフリマアプリで出品しても、即座に違法とはならないケースが多いです。ただし、企業が配布時に「転売禁止」「商用利用禁止」などの条件を明記していた場合は、契約上の違反となる可能性があります。
また、非売品に著作権や商標権が関係している場合は注意が必要です。たとえばアニメやゲームのキャラクターがデザインされたグッズを販売すると、権利者の利益を侵害するおそれがあるため、企業から警告を受けることもあります。特に「営利目的の大量販売」などは、個人取引でも問題視される可能性があります。
法的に問題となるケース
| ケース | 内容 | 法的リスク |
|---|---|---|
| 商標・著作権侵害 | キャラクターやロゴ入りの非売品を無断販売 | 著作権法・商標法違反に該当する可能性 |
| 契約違反 | 配布条件に「転売禁止」が明記されていた | 企業との契約違反・損害賠償請求の可能性 |
| 薬機法違反 | 試供品の化粧品を販売目的で出品 | 薬機法第55条に抵触の可能性 |
非売品と中古流通の関係
中古市場では「非売品」や「not for sale」グッズも多く流通しています。古物営業法の範囲内であれば、買取店が査定・販売を行うことも可能です。たとえばブックオフやらしんばんなどでは、非売品も「中古品としての価値」を基準に買取・販売を行っています。これは企業の販促目的で配布されたものであっても、消費者が所有権を持つため、一定の条件下での取引が合法となるからです。
ただし、企業が意図しない高額転売や大量出品は、ブランドイメージを損なう恐れがあり、社会的モラルの観点から問題視されることがあります。そのため、多くの企業は注意喚起を行い、転売目的での入手を控えるよう呼びかけています。
まとめ:法的リスクを理解して正しく扱うことが重要
「not for sale」や「非売品」と書かれているからといって、必ずしも売ることが違法ではありません。しかし、販売する際にはその商品の性質、企業の配布条件、権利関係などを正しく理解することが欠かせません。特に著作権・商標・薬機法などに関係するジャンルでは、安易な販売が思わぬトラブルを招くおそれがあります。
非売品はあくまで「企業の意思で販売対象外にしている商品」であり、法律上はグレーゾーンが多い領域です。したがって、販売前には公式サイトやガイドラインを確認し、正しい判断を行うことが最も安全な方法といえるでしょう。
ノベルティに「not for sale」と表示する義務はある?

企業が配布するノベルティや試供品には、「not for sale(販売目的ではありません)」という表記がよく見られます。しかし、実際のところ、この表示は法律で義務付けられているわけではありません。あくまで企業が自社の製品を「販売用ではなく、宣伝・試用目的で配布している」という意図を明確にするために自主的に行っているものです。つまり、法律上の「義務」ではなく、マーケティング上の「ルール」や「慣例」に近い位置づけです。
特に、化粧品・医薬部外品・食品サンプルなどは誤解を招かないように表示を求められる場合があります。厚生労働省の「医薬品医療機器等法(薬機法)」では、販売を目的としない試供品について誤認を招く表記を避けるよう指導しています。たとえば、無料配布の美容液やサプリメントに販売用のパッケージを使用すると「販売目的と誤認されるおそれがある」とみなされるため、企業はそれを防ぐために「not for sale」と記載するのです。
表示義務が生じるケースと自主表示の違い
| 区分 | 表示義務の有無 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 化粧品・医薬部外品 | 実質的に義務あり | 薬機法に基づき、試供品が販売品と誤認されないよう「販売用ではない」旨を明示することが求められる。 |
| 食品・サプリメント試供品 | 自主的表示 | 消費者庁のガイドライン上、「誤認防止のための表示」が推奨されている。 |
| 一般的なノベルティ(文房具・グッズ等) | 任意 | 法律上の義務はなく、企業が混乱防止・転売抑止目的で任意に表記している。 |
このように、「not for sale」表記はすべての業界で義務的ではないものの、特定の分野では消費者保護や製品区分を明確にするための重要な要素となっています。特に化粧品や健康関連商品では、誤った販売・使用によるトラブルを避けるため、企業が積極的にこの表記を行うのが一般的です。
表示がない場合のリスク
もしノベルティや試供品に「not for sale」の表記がなかった場合、消費者が販売品と混同してしまう可能性があります。販売店や転売業者が誤って流通させるリスクもあり、企業のブランド信頼性を損なうおそれもあります。そのため、多くの企業はリスク管理の一環としてこの表記を標準化しています。
特に大手メーカーでは、社内基準として「社外配布品には必ず『非売品』『not for sale』の印字を行う」といった規定を定めていることが多く、社員マニュアルや社内規程にも明文化されています。つまり、法律での義務ではなくても、企業内部の規制によって義務的に運用されている場合があるということです。
このように「not for sale」は法的強制ではないものの、企業の社会的責任(CSR)や信頼性維持の観点から、ほとんどの企業が実質的に義務として採用しているのが現状です。
「NOT FOR RESALE(ノットフォーリセール)」との違いを整理

「not for sale」と似た表現に「NOT FOR RESALE(再販売禁止)」がありますが、この2つは意味が異なります。前者は「販売用ではない」、後者は「販売してはいけない」という明確な禁止を意味します。この違いを理解しないと、意図せず違法な販売行為に関与してしまう可能性があります。
英語表記の違いと意味のニュアンス
- 「NOT FOR SALE」:販売目的で作られていない(非売品・試供品)
- 「NOT FOR RESALE」:販売自体を禁止している(再販売不可)
つまり「NOT FOR SALE」は企業が「販売目的で作っていません」と示すものに対し、「NOT FOR RESALE」は企業が「この商品を第三者に販売してはいけません」と明示的に禁止しているのです。特に後者の「NOT FOR RESALE」は契約やライセンスに基づく法的効力を持つ場合があり、違反すると損害賠償や契約解除などのリスクがあります。
使用されるシーンの違い
「NOT FOR RESALE」は主に次のようなケースで使われます。
- ゲームソフトや映画DVDなど、キャンペーン用に配布された特典品
- 業者間取引で配布されるデモ版や体験版ソフトウェア
- サンプル目的で提供される医薬品や化粧品の試供品
- 卸売業者に対して販売契約外で提供される販促資料
これらのケースでは、配布元と受け取り側の間で「販売禁止」が契約上明確になっているため、転売行為は契約違反となります。実際、メーカーが「NOT FOR RESALE」と表示したサンプルをメルカリなどで販売した場合、企業から削除要請や警告を受けることもあります。
法的な位置づけ
日本の法律では、「NOT FOR RESALE」自体に直接的な法的効力はありません。しかし、これを無視して販売すると、契約違反や不正競争防止法に基づく問題になる場合があります。特にライセンス契約のある製品(ソフトウェアや音楽データなど)では、再販売を禁じる条項に違反する行為として民事責任を問われる可能性があるのです。
一方、「NOT FOR SALE」は企業が独自に定めたマーケティング上の分類であるため、表示を無視して販売しても即座に違法となるわけではありません。つまり、「NOT FOR RESALE」は契約・法律に基づく拘束力を持ち、「NOT FOR SALE」は商業的意思表示という位置づけです。
混同によるトラブル事例
過去には、企業が配布した「NOT FOR RESALE」表記のある試供品がフリマアプリで出品され、メーカーが削除を要請したケースが報告されています。特に医薬品・ゲーム関連業界ではこのようなトラブルが増加しており、消費者庁でも「配布条件を確認せずに出品する行為」に注意喚起を行っています。
このような事例からもわかるように、英語表記の違いを軽視すると法的リスクを負う可能性があるため、消費者側も「NOT FOR SALE」と「NOT FOR RESALE」の違いを理解しておくことが重要です。
非売品を売ってもいいケースと違法になるケース

「非売品を売ることは違法なのでは?」と不安に感じる人も多いですが、実は一律に違法とは限りません。個人が正規に入手した非売品を譲渡・販売する行為は、原則として日本の法律で明確に禁止されているわけではないのです。しかし、販売方法や商品内容によっては違法となる場合もあり、その線引きを正しく理解する必要があります。
売っても問題ないケース
- キャンペーンやイベントで自分が正当に受け取った非売品を個人で出品する場合
- 企業が転売禁止を明示していないノベルティや特典グッズ
- 中古市場で古物商許可を持つ店舗が買い取り・販売を行う場合
これらは「所有権が移転した後の私物の売買」とみなされ、法律で禁止されていません。民法上も、所有者が自分の持ち物をどう処分するかは自由であり、非売品であっても個人が販売することは原則として問題ありません。
違法になる可能性があるケース
| ケース | 内容 | 該当する法令・リスク |
|---|---|---|
| 著作権・商標権侵害 | キャラクターやブランドロゴ入りグッズを無断販売 | 著作権法・商標法違反の可能性 |
| 薬機法違反 | 医薬品や試供品を販売目的で出品 | 薬機法第55条違反(無許可販売) |
| 契約違反 | 「転売禁止」と明記された条件付き配布物を販売 | 配布元との契約違反、損害賠償の可能性 |
| 営利目的の大量転売 | 非売品を繰り返し販売して利益を得る | 古物営業法違反、または不正競争防止法違反の可能性 |
実際のトラブル例
フリマアプリでは、イベント限定の非売品や試供品を出品した利用者が、企業から削除依頼を受けるケースが増えています。特に医薬品メーカーやコスメブランドでは、サンプル品が高値で取引されることがあり、薬機法に抵触する恐れがあるため厳しく取り締まられています。
一方で、ブックオフやらしんばんなどの中古ショップでは、非売品であっても所有権が移転している場合は問題なく販売されています。これは、古物営業法に基づき正規の手続きを踏んでいるためであり、消費者にとっても安全な購入ルートとされています。
まとめ:判断基準は「権利と条件の確認」
非売品を売っても良いかどうかは、その商品がどのような経緯で配布されたのか、企業がどのような条件を付けていたのかによって変わります。特に、転売禁止が明記されている場合や、著作権・薬機法に関わる商品は慎重な判断が必要です。
一方で、一般的なノベルティグッズや販促用アイテムは、個人間の取引で販売しても違法ではないケースが多いです。大切なのは、「販売してはいけない根拠があるかどうか」を確認し、トラブルを避ける意識を持つことです。企業の権利を尊重しつつ、自分の所有物を正しく扱うことが、もっとも安心・安全な取引につながります。
not for saleは売っていいのか?売るときの注意点と安全に取引する方法
ここからは、「not for sale」と表記された非売品を実際に販売するときに知っておくべき注意点や、安全に取引するための方法を具体的に解説します。フリマアプリや中古ショップなど、販売の場面ごとにルールや扱いが異なるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
メルカリで非売品グッズを売るのは違法?ガイドラインを確認

メルカリなどのフリマアプリでは、「not for sale」と記載された非売品が多数出品されています。しかし、「非売品を出すと違法なのでは?」と不安に感じる人も多いでしょう。結論から言えば、非売品の出品そのものがすべて違法というわけではありません。違法になるかどうかは、商品内容・権利関係・販売目的によって判断が分かれます。
メルカリの公式ガイドラインでは、「法令に違反する物品」「知的財産権を侵害する物品」「企業や団体からの貸与物・譲渡禁止物」は出品禁止とされています。つまり、「not for sale」と書かれたものであっても、出品者が正当に入手した上で販売に制限のない商品であれば出品は可能です。一方で、企業が「転売禁止」と明記しているグッズや、著作権・商標権のあるキャラクター製品などを販売した場合は、削除やアカウント停止の対象になる可能性があります。
メルカリで出品できるケースと禁止されるケース
| ケース | 出品の可否 | 理由・根拠 |
|---|---|---|
| イベントやキャンペーンで個人が受け取った非売品 | 出品可能 | 所有権が個人に移転しており、法令・契約上の制限がないため。 |
| 企業が「転売禁止」と明記して配布した特典 | 出品禁止 | 配布条件に違反するため、契約上のトラブルにつながる可能性。 |
| 医薬品や化粧品の試供品 | 出品禁止 | 薬機法第55条により、販売目的での譲渡が禁止されている。 |
| 著作権・商標があるキャラクターグッズ | 注意が必要 | 企業が権利侵害と判断した場合、削除・警告の対象になる可能性がある。 |
このように、メルカリでは非売品でも所有権が正当にある場合は取引できますが、企業が禁止しているものや法律で制限されている商品を販売することはできません。特に注意が必要なのは、サンプル品や試供品です。厚生労働省の「薬機法」では、販売許可を受けていない個人が医薬品や化粧品を販売することを禁止しており、試供品でも販売目的で譲渡すれば違法となる場合があります。
メルカリが削除する可能性のある非売品例
- 試供品の美容液や化粧水
- メーカーが「非売品・転売禁止」と明記しているキャンペーン特典
- ライブ・イベントで配布された限定グッズ(主催者が販売禁止としている場合)
- 企業ロゴや版権キャラクターが入った販促品(権利者が警告を出している場合)
フリマアプリはあくまで「個人間取引の場」ですが、企業が配布条件や法律に基づいて販売を制限している場合は、それを無視して出品することで削除・停止・法的対応のリスクがあります。したがって、非売品をメルカリで売る場合は、まず「配布時の条件」「権利関係」「商品ジャンル」を確認することが不可欠です。
安全に取引するためのチェックリスト
- 配布元の公式サイトや注意書きを確認する
- 「転売禁止」などの文言がないか確認する
- 試供品・医薬品など法規制の対象でないかを調べる
- 出品時に「非売品である」ことを明記し、誤解を防ぐ
- 高額転売は避け、適正価格で出品する
こうした点を意識すれば、非売品であってもトラブルなく安心して取引することができます。
「not for sale」品をブックオフやらしんばんで売れる理由

次に、「not for sale」と書かれたグッズがブックオフやらしんばんのような中古ショップで普通に売られている理由を解説します。これは、一見「販売禁止なのでは?」と感じるかもしれませんが、実は法律的に問題ないケースが多いのです。その理由は、所有権と中古取引に関する法律の違いにあります。
所有権が移転していることが前提
一度企業が非売品を配布すると、その商品は受け取った個人の所有物になります。民法第206条では、「所有者は、その所有物を自由に使用し、収益し、処分する権利を有する」と定められています。つまり、企業が販売目的ではなく配布したものであっても、受け取った人がそれを中古品として売る行為自体は、原則として合法なのです。
中古ショップは、この「所有権が個人に移転している」という点を根拠に、非売品でも買い取り・販売を行うことが可能です。ただし、これは著作権や商標権を侵害しない範囲に限られます。たとえば、正規の配布物であれば問題ありませんが、複製品や違法コピーの場合は当然取引できません。
古物営業法に基づく取引
ブックオフやらしんばんといった中古ショップは、「古物営業法」に基づき警察の許可を受けて営業しています。この法律では、一般消費者が所有する中古品を買い取り・販売することが認められており、非売品であっても合法的に取引することができます。
古物営業法の目的は「盗品の流通防止」と「適正な取引の確保」です。そのため、買取時には本人確認が義務付けられ、取引記録を一定期間保存するルールがあります。これにより、違法な転売や盗品の混入を防ぐ仕組みが整えられています。
ブックオフ・らしんばんの判断基準
これらの店舗では、「not for sale」と記載のある商品も次のような基準で取引を判断しています。
- 正規の配布経路で入手されたことが確認できる
- 販売禁止を明記した契約条件が存在しない
- 著作権・商標権の侵害にあたらない
- 商品の状態が良好で安全に販売できる
このような条件を満たしている場合、非売品でも問題なく流通させることができます。実際、ブックオフ公式サイトでも「販促品や特典グッズも買取対象」と明示されており、一般的な中古商品と同様に査定・販売が行われています。
法的トラブルを避けるための注意点
ただし、非売品の中には企業が「販売を想定していない特殊仕様品」や「限定的な契約条件付き配布物」も存在します。たとえば、特定のイベントでのみ配布されたアイテムや、キャンペーン当選者限定品などは、販売することで配布元の意図に反する場合があります。企業が商標保護の観点から出品削除を依頼することもあるため、販売前に企業の公式声明やガイドラインを確認するのが安心です。
中古市場で非売品が高値になる理由
一方で、非売品のグッズが中古市場で高額取引されることもあります。これは、販売されていない希少性が高く、コレクター需要があるためです。特にアニメやゲーム、アイドル関連の限定品は、供給が限られているため市場価値が上がりやすい傾向にあります。
ただし、高額転売を繰り返すと「営利目的の継続的取引」とみなされ、古物営業法上の許可が必要になる場合があります。個人が不要品を処分する程度であれば問題ありませんが、利益目的で継続的に販売する行為は規制対象になる点にも注意が必要です。
安心して売買するためのポイント
- 正当に入手したものであることを証明できる状態で出品する
- 商品の説明欄に「非売品である」ことを明記し、誤解を避ける
- 著作権・商標に関わる要素がないか事前に確認する
- 高額販売や大量取引を避け、個人間の範囲で行う
このような注意を守れば、「not for sale」品を中古市場で安全に取引することが可能です。つまり、合法的に所有権がある商品であれば、販売禁止の表記があっても中古ショップでの売買が成立する仕組みとなっています。販売時には、法律・店舗ルール・モラルの3点を意識して行動することが、安全で信頼できる取引につながります。
化粧品やトレカなどジャンル別に見る「not for sale」の扱い

「not for sale」と書かれた商品はジャンルによって扱いが異なります。特に化粧品やトレーディングカード(トレカ)のように、法律や業界ルールが関係するものは注意が必要です。同じ「非売品」でも販売が許されるケースと禁止されるケースがあるため、それぞれのジャンルの特性を理解することが大切です。
化粧品・サンプル品の「not for sale」表示
化粧品のサンプルや試供品には「not for sale」と印字されていることが多くあります。これは、販売目的で製造・流通していないことを示すためのものです。厚生労働省が定める「医薬品医療機器等法(薬機法)」では、販売許可を持たない個人が化粧品や医薬部外品を販売することを禁じています。このため、試供品をメルカリなどで販売する行為は法的に違法となる可能性があります。
薬機法第55条では、「製造販売業者等の許可を得ない者が医薬品等を販売してはならない」と規定されています。つまり、メーカーが販売を想定せず無料で配布したサンプルを第三者が販売することは、この条文に抵触するおそれがあるのです。実際、2020年以降、メルカリやヤフオクでは試供品の出品に対して削除措置が相次いでいます。
安全性とトラブルの観点
化粧品は開封後の衛生状態や成分の変化が起きやすく、販売時に安全を保証できません。そのため、消費者庁も「個人間取引における化粧品販売はリスクがある」と注意喚起を行っています。もし購入者の肌にトラブルが発生した場合、販売者が責任を問われるケースもあり得ます。
トレーディングカード(トレカ)・限定ノベルティの場合
一方、トレカ業界では「not for sale」の扱いが少し異なります。カードゲームやアニメの特典カードなどは「販促用」として配布されますが、法的には販売が禁止されていません。これらのカードは物理的な所有権が個人に移転しているため、転売そのものは違法ではありません。
ただし、メーカーによっては転売防止のために「not for sale」と明記し、公式ルールや大会ガイドラインで販売を禁じていることがあります。たとえば、ポケモンカードや遊戯王カードなどの一部プロモーションカードは、「大会参加者限定」や「非売品記念品」として配布され、転売行為を行うとメーカー側から出品削除や警告を受けることがあります。
アパレル・キャラクターグッズの非売品
アパレルやキャラクターグッズにおいても「not for sale」は多く見られます。特典Tシャツや店舗限定グッズなどは、企業が宣伝目的で製作しているため販売想定がありません。とはいえ、著作権や商標を侵害しない限り、所有者が中古品として販売する行為は法的には認められます。ただし、大量出品や営利目的での販売は古物営業法の対象となる場合があるため、繰り返しの販売は避けたほうが安全です。
ジャンル別の扱いまとめ
| ジャンル | 販売の可否 | 根拠・注意点 |
|---|---|---|
| 化粧品・医薬部外品 | 販売禁止 | 薬機法により無許可販売は違法。安全性の観点でもリスクが高い。 |
| トレカ・プロモーションカード | 条件付きで販売可 | 所有権移転後は可能だが、メーカーが明示的に禁止している場合は出品不可。 |
| アパレル・雑貨系ノベルティ | 販売可 | 著作権・商標侵害がない限り個人間販売は問題なし。 |
| 飲料・食品関連の景品 | 注意が必要 | 消費期限や安全面に問題があると販売トラブルになる可能性。 |
まとめ:ジャンルによって「not for sale」の意味が変わる
同じ「not for sale」でも、化粧品は法的に販売禁止、トレカやノベルティは販売可能と、ジャンルごとにルールが異なります。そのため、販売前には必ず商品カテゴリごとの法律やメーカーガイドラインを確認し、安全な範囲で取引を行うことが重要です。
中古市場での扱いと販売トラブルを防ぐコツ

非売品や「not for sale」品を中古市場で扱う際には、トラブルを防ぐためのルールを知っておくことが大切です。特に中古ショップ・フリマアプリ・オークションサイトでは、所有権・販売ルール・取引トラブルが複雑に絡むため、理解不足のまま販売すると予期せぬ問題に発展することがあります。
中古市場での基本的な扱い
ブックオフやらしんばんなどの中古店舗では、非売品でも所有権が個人に移っていれば買い取り可能です。これは「民法第206条」で定められた所有権の原則に基づいています。つまり、正当な方法で入手した商品ならば、販売目的でなくても中古市場に流通することは法律上問題ありません。
トラブルになりやすいケース
- メーカーが「転売禁止」を明記している商品の販売
- 著作権・商標権を含むキャラクターグッズの出品
- 企業ノベルティの大量出品(営利目的とみなされる)
- 医薬品・化粧品などの試供品販売
- 偽物や模造品を「非売品」として誤って販売するケース
これらの行為は、法律やガイドラインに違反する可能性があります。また、フリマアプリでは「企業の知的財産を侵害するおそれがある商品」は削除対象になることが多く、アカウント停止や利用制限を受ける場合もあります。
購入者とのトラブル防止策
非売品を販売する際は、商品の状態や来歴を正確に説明することが信頼につながります。購入者との誤解を防ぐため、以下のポイントを押さえると安心です。
- 「非売品・not for sale」であることを明記する
- 「正規配布品である」ことを説明する(可能なら入手経路も)
- 傷・汚れ・欠品などを具体的に記載する
- メーカー保証がないことを明確に伝える
- 高額販売を避け、市場相場に合わせた価格設定にする
販売トラブルが発生した場合の対応
販売後にトラブルが起きた場合、個人間取引では基本的に当事者同士の解決が求められます。しかし、詐欺や権利侵害に関わる案件では、警察や消費生活センターに相談することができます。消費者庁や国民生活センターでは、フリマアプリに関する相談窓口を設けており、2023年度だけでも約4,000件以上の相談が寄せられています(出典:国民生活センター「フリマアプリ取引に関するトラブル相談統計」)。
こうした相談事例の多くは、「商品の状態が違う」「著作権違反」「返金対応トラブル」などが中心で、特に非売品関連の取引では法的な認識不足が原因となることが多いです。
安全な販売を行うための心得
- 販売する前に法的リスクを調べる(特に化粧品・医薬品・キャラクター商品)
- フリマアプリの最新ガイドラインを確認する
- 所有権の有無を明確にする(贈与・譲渡・プレゼントなどの記録を残す)
- 相手とのやり取りはすべて記録に残す(メッセージ・取引履歴)
- トラブル発生時は早期に運営や消費生活センターに相談する
中古市場の信頼性を高める取り組み
大手中古ショップでは、こうしたトラブルを防ぐために「真贋鑑定」や「コンプライアンスチェック」を強化しています。たとえばブックオフでは、偽物・盗品防止のための入荷審査を実施しており、メーカーの権利を侵害する恐れのある商品は取り扱いを行わない方針を取っています。こうした仕組みは、安心して非売品を売買できる環境づくりに貢献しています。
まとめ:「not for sale」を売っていいのか?知っておくべき判断基準

「not for sale」と表記された商品を売る際には、「法的に問題ないか」「企業が転売を禁止していないか」「安全に取引できるか」という3つの視点で判断することが大切です。化粧品などの試供品は薬機法上の規制があり販売禁止ですが、トレカやノベルティグッズなどは条件を満たせば販売が可能です。
販売前の最終チェックリスト
- 入手経路が正当か(配布・購入・プレゼントなど)
- 転売禁止や契約制限がないか
- 著作権・商標権を侵害しないか
- 安全性・衛生面に問題がないか
- 販売価格や数量が常識の範囲内か
「not for sale」はあくまで販売目的ではないことを示す表記であり、法律的な禁止を意味するとは限りません。しかし、扱いを誤ると違法やトラブルにつながるおそれがあります。販売を考える際は、常に「法律・モラル・企業ルール」の3点を意識し、安全で信頼される取引を心がけることが大切です。
- ・「not for sale」は「販売用ではない」という意味であり、ただちに転売違法を示すものではなく、商品内容や配布条件・関連法令によって判断が分かれる
- ・化粧品サンプルなどは薬機法の対象となり販売が禁止される一方、トレカやノベルティは正規入手かつ転売禁止規定がなければ中古取引が認められる場合がある
- ・メルカリや中古ショップでの出品は、所有権の有無、著作権・商標権、配布元のルール、ガイドライン違反の有無を確認しないと削除・警告・トラブルの原因になる
- ・「not for sale」を売ってよいか迷ったときは「法令」「公式ガイドライン」「転売禁止の有無」を基準にチェックし、安全性とモラルを意識した取引を心掛けることが重要
※関連記事一覧
ローチケのリセールは売れる?確率と成功のコツ・注意点を徹底解説!
メルカリでボロボロの靴は売れる?売れる理由と注意点・トラブル回避のコツを解説!
iPhoneを売るならどこがいい?知恵袋で話題の高価買取店と注意点を徹底解説!

