「not for sale」と書かれたグッズを手にして、売っていいのか迷ったことはありませんか。結論を先に言うと、商品ジャンルと配布条件によって判断が分かれます。
イベントでもらった「not for sale」のグッズ、メルカリに出しても大丈夫でしょうか?
「not for sale」は法律上の販売禁止表記ではありません。ただし、化粧品サンプルや「転売禁止」と明記された商品は別ルールが適用されます。商品の種類と配布条件を確認してから判断するのが安全です。
📌 この記事のポイント
● 「not for sale」は法的な販売禁止ではなく、企業の意思表示にすぎない
● 化粧品・医薬部外品のサンプルは薬機法により個人販売禁止
● 「NOT FOR RESALE」は販売禁止を明示するため別扱いとなる
● メルカリ・中古ショップでの出品可否は「転売禁止の有無」と「権利関係」で決まる
not for saleは売っていいのか?意味と法律上の扱いを解説

「not for sale」の正確な意味と、日本の法律でどう扱われるかを整理します。「非売品=絶対に売れない」ではないことを、まず押さえておきましょう。
「not for sale」は英語で「販売目的ではない」という意味です。企業がプロモーション目的で配布するグッズや、特定条件の購入者に贈る特典品に印字されます。消費者庁・経済産業省の公式資料にも、「not for sale」を販売禁止とする特定の法令は存在しません。
not for saleの意味とは?英語表記の正しい理解

「not for sale」は「販売目的で製造されていない」という企業の意思表示であり、日本の法律上はただちに販売禁止を意味する表記ではありません。英語圏でも同様の用法で使われており、ブランドが「これは商業販売品ではない」と消費者へ示すための印字です。
日本国内で「not for sale」に関する特定の法令は存在せず、消費者庁や経済産業省の公式資料にも、非売品の転売を一律に禁じる条文は見当たりません。つまりこの表記は企業のマーケティング上の区分であり、所有者が販売する行為を直接禁じるものではありません。
「not for sale」は法律的な禁止表記ではない
消費者庁や経済産業省の公式資料にも、「非売品を転売することを禁じる」条文は存在しません。「not for sale」はあくまで企業側の意図を示す言葉であり、販売の適否は商品内容・配布条件・関連法令の3つによって個別に判断されます。たとえば同じ「not for sale」表記でも、ノベルティのタオルと医薬品のサンプルでは扱いがまったく異なります。
「not for sale」がつく商品に多いパターン
「not for sale」が印字される商品には一定のパターンがあります。以下のものが代表的です。
● イベント・キャンペーンの参加特典として配布される限定グッズ
● 新製品プロモーション用の試供品・サンプル品
● ゲーム・アニメ・映画の購入特典や来場記念アイテム
● 企業間で配布される販促用資料・見本品
これらはいずれも「販売目的ではない」ことを示すために印字されています。ただし、受け取った個人がそれを第三者に譲渡・販売する行為は、商品の種類と配布条件によってグレーゾーンになる場合があります。
誤解されやすい「販売禁止」との違い
「not for sale」は「販売しないでください」という禁止命令ではなく、「販売用に作られたものではない」という製造・流通段階での区分を示す言葉です。これに対し「not for resale(再販売禁止)」は第三者への販売行為そのものを明確に禁じているため、扱いが根本的に異なります。この違いを知らないまま出品すると、意図せずリスクを負うことになります。
非売品とは何か?企業ノベルティや販促品の位置づけ

非売品とは「一般の販売ルートでは買えない商品」であり、企業がブランド価値向上や販売促進のために制作・配布するものです。化粧品の試供品、ゲームの購入特典グッズ、映画の入場者プレゼントなどが代表例です。
企業が非売品を制作する主な目的は「購買意欲の向上」と「ファンのロイヤリティ強化」にあります。限定感のあるグッズを用意することで消費者の関心を高め、SNS拡散による宣伝効果も狙っています。
非売品の目的とマーケティング上の役割
企業が非売品を活用する背景には、明確なマーケティング戦略があります。以下の目的が代表的です。
● 「限定」「今だけ」の訴求で購買意欲を高める
● 特典による満足度向上でブランドへの親近感を育てる
● SNS拡散効果による広告宣伝(話題化)
● 継続的な関心維持によるリピーター・ファン層の強化
つまり非売品は単なるおまけではなく、企業にとって重要な販売促進ツールとして位置づけられています。
非売品の制作と配布に関するルール
企業が非売品を制作する際は、パッケージに「非売品」「not for sale」と明記して流通段階での混同を防ぎます。特に化粧品や医薬部外品の場合、厚生労働省が定める薬機法(医薬品医療機器等法)第66条の規定に基づき、販売を想定しない表示が事実上求められます。試供品のパッケージに販売可能と誤解される表示があると法令違反になるおそれがあるため、「not for sale」の印字が慣例化しています。
配布された非売品を売るのは自由か?
企業が配布した非売品を個人が転売すること自体は、原則として法律で禁止されていません。キャンペーンで入手した限定グッズやイベント特典をフリマアプリで出品しても、即座に違法にならないケースが多いです。ただし、企業が配布時に「転売禁止」「商用利用禁止」などの条件を明記していた場合は、契約上の違反となる可能性があります。非売品に著作権や商標権が関係している場合も注意が必要で、アニメやゲームのキャラクターグッズを営利目的で大量販売すると、権利者の利益を侵害するおそれがあります。
法的に問題となるケース
| ケース | 内容 | 法的リスク |
|---|---|---|
| 商標・著作権侵害 | キャラクターやロゴ入りの非売品を無断販売 | 著作権法・商標法違反に該当する可能性 |
| 契約違反 | 配布条件に「転売禁止」が明記されていた | 企業との契約違反・損害賠償請求の可能性 |
| 薬機法違反 | 試供品の化粧品を販売目的で出品 | 薬機法第55条に抵触の可能性 |
非売品と中古流通の関係
中古市場では「非売品」「not for sale」グッズも多く流通しています。古物営業法の範囲内であれば買取店が査定・販売を行うことも可能で、ブックオフやらしんばんなどでは非売品も「中古品としての価値」を基準に買取・販売を行っています。消費者が所有権を持つため、一定の条件下での取引が合法となります。ただし企業が意図しない高額転売や大量出品は、ブランドイメージを損なうおそれがあり、社会的モラルの観点から問題視されることもあります。
まとめ:法的リスクを理解して正しく扱うことが重要
「not for sale」や「非売品」と書かれているからといって、必ずしも売ることが違法ではありません。ただし販売する際は、商品の性質・企業の配布条件・権利関係を確認することが必要です。特に著作権・商標・薬機法に関わるジャンルでは、安易な販売が思わぬトラブルを招くおそれがあります。
ノベルティに「not for sale」と表示する義務はある?

結論として、「not for sale」表示は法律で義務付けられているわけではありません。ただし化粧品・医薬部外品については、薬機法の観点から事実上の義務に近い運用がされています。
企業が配布するノベルティや試供品に「not for sale」を印字するのは、主にマーケティング上のルールや社内規程に基づく自主的な判断です。一般的なノベルティ(文房具・グッズ等)については法律上の義務はなく、企業が混乱防止・転売抑止を目的として任意に記載しています。
表示義務が生じるケースと自主表示の違い
| 区分 | 表示義務の有無 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 化粧品・医薬部外品 | 実質的に義務あり | 薬機法に基づき、試供品が販売品と誤認されないよう「販売用ではない」旨の明示が求められる |
| 食品・サプリメント試供品 | 自主的表示 | 消費者庁のガイドライン上、誤認防止のための表示が推奨されている |
| 一般的なノベルティ(文房具・グッズ等) | 任意 | 法律上の義務はなく、企業が混乱防止・転売抑止目的で任意に表記している |
表示がない場合のリスク
ノベルティや試供品に「not for sale」の表記がない場合、消費者が販売品と混同してしまう可能性があります。特に大手メーカーでは、社内基準として「社外配布品には必ず『非売品』を印字する」と規定されていることが多く、法的義務ではなくても企業内部の規制として実質的に義務化されています。つまり表示の有無は法律ではなく、企業のリスク管理方針によって決まっているのです。
「NOT FOR RESALE(ノットフォーリセール)」との違いを整理

「NOT FOR SALE」と「NOT FOR RESALE」は似ているようで、法的な意味合いが大きく異なります。前者は「販売用に作られていない」という製造区分の表示、後者は「販売してはいけない」という明確な禁止を意味します。この違いを理解していないと、意図せず契約違反に関与するリスクがあります。
英語表記の違いと意味のニュアンス
| 表記 | 意味 | 法的拘束力 |
|---|---|---|
| NOT FOR SALE | 販売目的で作られていない(非売品) | 直接的な法的拘束力なし |
| NOT FOR RESALE | 販売自体を禁止している(再販売不可) | 契約・ライセンスに基づく拘束力あり |
使用されるシーンの違い
「NOT FOR RESALE」は主に以下のような場面で使われます。以下に当てはまる場合、転売は契約違反となります。
● ゲームソフトや映画DVDなどキャンペーン用に配布された特典品
● 業者間取引で配布されるデモ版・体験版ソフトウェア
● サンプル目的で提供される医薬品や化粧品の試供品
● 卸売業者に対して販売契約外で提供される販促資料
法的な位置づけ
日本の法律では「NOT FOR RESALE」自体に直接的な法的効力はありませんが、これを無視して販売すると契約違反や不正競争防止法に基づく問題になる場合があります。特にライセンス契約のある製品(ソフトウェアや音楽データなど)では、再販売を禁じる条項に違反する行為として民事責任を問われる可能性があります。一方「NOT FOR SALE」は企業が独自に定めたマーケティング上の分類であるため、表示を無視して販売しても即座に違法となるわけではありません。
混同によるトラブル事例
過去には企業が配布した「NOT FOR RESALE」表記のある試供品がフリマアプリで出品され、メーカーが削除を要請したケースが報告されています。特に医薬品・ゲーム関連業界ではこのようなトラブルが増加しており、消費者庁でも「配布条件を確認せずに出品する行為」への注意喚起が行われています。英語表記の違いを軽視すると法的リスクを負う可能性があるため、「NOT FOR SALE」と「NOT FOR RESALE」の違いを必ず確認しておくことが大切です。
非売品を売ってもいいケースと違法になるケース

非売品を個人が転売することは、原則として日本の法律で明確に禁止されているわけではありません。民法上も所有者は自分の持ち物をどう処分するか自由であり、正当に入手した非売品を販売することは原則として問題ありません。ただし、販売方法や商品内容によって違法となる場合もあるため、正しく線引きを理解することが必要です。
売っても問題ないケース
以下に当てはまる場合、個人が非売品を販売しても問題になりません。これらは「所有権が移転した後の私物の売買」とみなされます。
● キャンペーンやイベントで自分が正当に受け取った非売品を個人で出品する場合
● 企業が転売禁止を明示していないノベルティや特典グッズ
● 中古市場で古物商許可を持つ店舗が買い取り・販売を行う場合
違法になる可能性があるケース
| ケース | 内容 | 該当する法令・リスク |
|---|---|---|
| 著作権・商標権侵害 | キャラクターやブランドロゴ入りグッズを無断販売 | 著作権法・商標法違反の可能性 |
| 薬機法違反 | 医薬品や試供品を販売目的で出品 | 薬機法第55条違反(無許可販売) |
| 契約違反 | 「転売禁止」と明記された条件付き配布物を販売 | 配布元との契約違反、損害賠償の可能性 |
| 営利目的の大量転売 | 非売品を繰り返し販売して利益を得る | 古物営業法違反、または不正競争防止法違反の可能性 |
実際のトラブル例
フリマアプリでは、イベント限定の非売品や試供品を出品した利用者が、企業から削除依頼を受けるケースが増えています。特に医薬品メーカーやコスメブランドでは、サンプル品が高値で取引されると薬機法違反のおそれがあるとして厳しく取り締まられています。一方でブックオフやらしんばんなどの中古ショップでは、非売品であっても所有権が移転している場合は古物営業法に基づく正規の手続きを経て販売されており、消費者にとって安全な購入ルートとなっています。
まとめ:判断基準は「権利と条件の確認」
非売品を売っても良いかどうかは、商品の入手経緯・企業の配布条件・関連する法律の3点で判断します。「転売禁止」の明記がある場合や著作権・薬機法に関わる商品は慎重な対応が必要です。「販売してはいけない根拠があるかどうか」を先に確認し、問題がなければ取引を進めるのが安全です。
not for saleは売っていいのか?売るときの注意点と安全に取引する方法

実際に販売する場面ごとに、メルカリのルールや中古ショップの判断基準を整理します。「どこで売るか」によって扱いが変わる点が特に重要です。
「not for sale」品を実際に販売する場合は、フリマアプリと中古ショップではルールや判断基準が異なります。ジャンルによっても扱いが変わるため、事前に確認ポイントを押さえておくことが大切です。
メルカリで非売品グッズを売るのは違法?ガイドラインを確認
メルカリで非売品を出品することは、全てが違法になるわけではありません。メルカリの公式ガイドラインでは「法令に違反する物品」「知的財産権を侵害する物品」「企業や団体からの譲渡禁止物」を出品禁止としており、これらに該当しない非売品であれば取引可能です。
違法になるかどうかは「商品内容」「権利関係」「販売目的」によって判断が分かれます。正当に入手した上で販売制限のないノベルティグッズは出品可能ですが、企業が「転売禁止」と明記しているグッズや、著作権・商標権のあるキャラクター製品を販売した場合は削除やアカウント停止の対象になる可能性があります。
メルカリで出品できるケースと禁止されるケース
| ケース | 出品の可否 | 理由・根拠 |
|---|---|---|
| イベントやキャンペーンで個人が受け取った非売品 | 出品可能 | 所有権が個人に移転しており、法令・契約上の制限がないため |
| 企業が「転売禁止」と明記して配布した特典 | 出品禁止 | 配布条件に違反するため、契約上のトラブルにつながる可能性 |
| 医薬品や化粧品の試供品 | 出品禁止 | 薬機法第55条により、販売目的での譲渡が禁止されている |
| 著作権・商標があるキャラクターグッズ | 注意が必要 | 企業が権利侵害と判断した場合、削除・警告の対象になる可能性がある |
メルカリが削除する可能性のある非売品例
以下は特に注意が必要な商品です。出品前に必ず確認してください。
● 試供品の美容液や化粧水
● メーカーが「非売品・転売禁止」と明記しているキャンペーン特典
● ライブ・イベントで配布された限定グッズ(主催者が販売禁止としている場合)
● 企業ロゴや版権キャラクターが入った販促品(権利者が警告を出している場合)
非売品をメルカリで売る場合は、「配布時の条件」「権利関係」「商品ジャンル」の3点を確認してから出品することが安心につながります。法律・店舗ガイドライン・企業ルールのいずれかに引っかかる商品は、出品を控えるのが最善です。
安全に取引するためのチェックリスト
出品前に以下を確認しておくと、トラブルを防げます。
● 配布元の公式サイトや注意書きで「転売禁止」の文言を確認する
● 試供品・医薬品など法規制の対象でないかを調べる
● 出品時に「非売品である」ことを明記し、誤解を防ぐ
● 高額転売は避け、適正価格で出品する
「not for sale」品をブックオフやらしんばんで売れる理由

ブックオフやらしんばんで「not for sale」品が取引されているのは、所有権が個人に移転しているため、古物営業法の範囲内での取引が合法となるからです。企業が「販売目的でない」と定義しても、一度配布された商品の所有権は受け取った個人に移ります。
所有権が移転していることが前提
民法第206条では「所有者は、その所有物を自由に使用し、収益し、処分する権利を有する」と定められています。企業が非売品を配布した時点で、その商品は受け取った個人の所有物となるため、中古品として売る行為は原則として合法です。ただし、著作権や商標権を侵害しない範囲に限られます。
古物営業法に基づく取引
ブックオフやらしんばんは「古物営業法」に基づき警察の許可を受けて営業しています。この法律では一般消費者が所有する中古品の買い取り・販売が認められており、非売品であっても合法的に取引できます。買取時には本人確認が義務付けられ、取引記録を一定期間保存するルールがあります。これにより違法な転売や盗品の混入を防ぐ仕組みが整えられています。
ブックオフ・らしんばんの判断基準
これらの店舗では「not for sale」商品について、以下の条件を満たす場合に取引を行っています。
● 正規の配布経路で入手されたことが確認できる
● 販売禁止を明記した契約条件が存在しない
● 著作権・商標権の侵害にあたらない
● 商品の状態が良好で安全に販売できる
ブックオフ公式サイトでも「販促品や特典グッズも買取対象」と明示されており、一般的な中古商品と同様に査定・販売が行われています。
法的トラブルを避けるための注意点
ただし、特定のイベントでのみ配布されたアイテムや、キャンペーン当選者限定品などは販売することで配布元の意図に反する場合があります。企業が商標保護の観点から出品削除を依頼することもあるため、販売前に企業の公式声明やガイドラインを確認しておくと安心です。
中古市場で非売品が高値になる理由
非売品グッズが中古市場で高額取引されることがあります。これは販売されていない希少性が高く、コレクター需要があるためです。特にアニメ・ゲーム・アイドル関連の限定品は供給が限られているため市場価値が上がりやすい傾向があります。ただし高額転売を繰り返すと「営利目的の継続的取引」とみなされ、古物営業法上の許可が必要になる場合があるため注意が必要です。
安心して売買するためのポイント
● 正当に入手したものであることを証明できる状態で出品する
● 商品の説明欄に「非売品である」ことを明記し、誤解を避ける
● 著作権・商標に関わる要素がないか事前に確認する
● 高額販売や大量取引を避け、個人間の範囲で行う
化粧品やトレカなどジャンル別に見る「not for sale」の扱い

「not for sale」商品の販売可否は、ジャンルによって大きく異なります。化粧品は薬機法で販売禁止、トレカは条件次第で可能、ノベルティはおおむね合法と、判断基準が商品カテゴリごとに変わるため、ジャンル別に理解しておくことが重要です。
化粧品・サンプル品の「not for sale」表示
厚生労働省が定める薬機法(医薬品医療機器等法)第55条では、「製造販売業者等の許可を得ない者が医薬品等を販売してはならない」と規定されており、個人が化粧品サンプルをメルカリで販売する行為はこの条文に抵触するおそれがあります。実際、2020年以降メルカリやヤフオクでは試供品の出品に対して削除措置が相次いでいます。また、化粧品は開封後の衛生状態や成分変化の問題もあり、消費者庁も「個人間取引における化粧品販売はリスクがある」と注意喚起しています。
安全性とトラブルの観点
化粧品を個人間販売した場合、購入者の肌にトラブルが発生しても販売者が責任を問われるケースがあります。メーカー保証もなく、成分の劣化確認もできないため、法的リスクと安全リスクの両面から化粧品サンプルの転売は避けるべきです。
トレーディングカード(トレカ)・限定ノベルティの場合
トレカ業界では「not for sale」の扱いが化粧品とは異なります。カードゲームやアニメの特典カードは「販促用」として配布されますが、所有権が個人に移転しているため転売そのものは違法ではありません。ただし、ポケモンカードや遊戯王カードなどの一部プロモーションカードは「大会参加者限定」「非売品記念品」として配布されており、メーカーが転売行為に対して出品削除や警告を行うケースがあります。メーカーの公式ガイドラインを必ず確認してから出品することが必要です。
アパレル・キャラクターグッズの非売品
アパレルやキャラクターグッズの「not for sale」品は、著作権や商標を侵害しない限り所有者が中古品として販売することは法的に認められます。特典Tシャツや店舗限定グッズは原則として販売可能ですが、大量出品や継続的な営利販売は古物営業法の許可が必要になる場合があるため、繰り返しの販売は避けることが安全です。
ジャンル別の扱いまとめ
| ジャンル | 販売の可否 | 根拠・注意点 |
|---|---|---|
| 化粧品・医薬部外品 | 販売禁止 | 薬機法により無許可販売は違法。安全性の観点でもリスクが高い |
| トレカ・プロモーションカード | 条件付きで販売可 | 所有権移転後は可能だが、メーカーが明示的に禁止している場合は出品不可 |
| アパレル・雑貨系ノベルティ | 販売可 | 著作権・商標侵害がない限り個人間販売は問題なし |
| 飲料・食品関連の景品 | 注意が必要 | 消費期限や安全面に問題があると販売トラブルになる可能性あり |
まとめ:ジャンルによって「not for sale」の意味が変わる
同じ「not for sale」でも、化粧品は法的に販売禁止、トレカやノベルティは販売可能と、ジャンルごとにルールが異なります。販売前には必ず商品カテゴリごとの法律とメーカーガイドラインを確認し、安全な範囲で取引を行うことが重要です。
中古市場での扱いと販売トラブルを防ぐコツ

非売品を中古市場で扱う際に最もトラブルになりやすいのは、「権利関係の確認不足」と「商品説明の不正確さ」の2点です。これらを事前に押さえるだけで、大半のトラブルは防げます。
中古市場での基本的な扱い
ブックオフやらしんばんなどの中古店舗では、非売品でも所有権が個人に移っていれば買い取り可能です。民法第206条で定められた所有権の原則に基づいており、正当な方法で入手した商品ならば、販売目的でなくても中古市場に流通することは法律上問題ありません。ただし著作権・商標権を侵害しない範囲に限られます。
トラブルになりやすいケース
以下に当てはまる行為は法律やガイドラインに違反する可能性があります。事前に確認が必要です。
● メーカーが「転売禁止」を明記している商品の販売
● 著作権・商標権を含むキャラクターグッズの大量出品
● 企業ノベルティの継続的・営利目的での出品
● 医薬品・化粧品などの試供品販売
購入者とのトラブル防止策
非売品を販売する際は、商品の状態や来歴を正確に説明することが信頼につながります。「非売品・not for sale」であることを商品説明に明記し、傷・汚れ・欠品などを具体的に記載してください。また、メーカー保証がないことを明確に伝えておくことで、購入後のクレームを防げます。「正規配布品であること」も説明に加えると、購入者の安心感が高まります。
まとめ:「not for sale」を売っていいのか?知っておくべき判断基準

「not for sale」と表記された商品を売る際には、「法的に問題ないか」「企業が転売を禁止していないか」「安全に取引できるか」という3つの視点で判断することが大切です。化粧品などの試供品は薬機法上の規制があり販売禁止ですが、トレカやノベルティグッズなどは条件を満たせば販売が可能です。
販売前の最終チェックリスト
- 入手経路が正当か(配布・購入・プレゼントなど)
- 転売禁止や契約制限がないか
- 著作権・商標権を侵害しないか
- 安全性・衛生面に問題がないか
- 販売価格や数量が常識の範囲内か
「not for sale」はあくまで販売目的ではないことを示す表記であり、法律的な禁止を意味するとは限りません。しかし、扱いを誤ると違法やトラブルにつながるおそれがあります。販売を考える際は、常に「法律・モラル・企業ルール」の3点を意識し、安全で信頼される取引を心がけることが大切です。
- ・「not for sale」は「販売用ではない」という意味であり、ただちに転売違法を示すものではなく、商品内容や配布条件・関連法令によって判断が分かれる
- ・化粧品サンプルなどは薬機法の対象となり販売が禁止される一方、トレカやノベルティは正規入手かつ転売禁止規定がなければ中古取引が認められる場合がある
- ・メルカリや中古ショップでの出品は、所有権の有無、著作権・商標権、配布元のルール、ガイドライン違反の有無を確認しないと削除・警告・トラブルの原因になる
- ・「not for sale」を売ってよいか迷ったときは「法令」「公式ガイドライン」「転売禁止の有無」を基準にチェックし、安全性とモラルを意識した取引を心掛けることが重要
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